必ず加入をすることになる自賠責保険
バイクは自動車と比べて維持費の安さが魅力ですが、自己名義で所有する場合には必ず「自賠責保険」に加入しなくてはいけないこととなっています。
バイクの保険には大きく二種類があり、加入が必須となっている「自賠責保険」の他に入るかどうかを自分で決める「任意保険」とがあります。
自賠責保険への加入は道路交通法で定められており、50cc以下の原動機付自転車から400cc以上の大型バイクまで全ての加入が義務となります。
なお250cc以上の排気量のバイクには自動車と同じように車検制度があるのですが、それ以下のものについては定期的に車検をうけなくてはいけないという決まりはないため、自賠責保険の支払いは送られてくる振込用紙を使用して自分で行うこととなります。
もし自賠責保険の期限が過ぎたバイクを使用して公道を走行していた場合には、50万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役となってしまうだけでなく、運転免許の停止処分を即受けることになってしまいます。
これは名義人ではなくそのバイクを使用していた人に直接くだされる処分となるため、自分がこれから乗ろうとするバイクがきちんと加入しているかしっかり調べておくようにしましょう。
自賠責保険は事故相手を守るためのもの
バイクは自動車に比べて任意保険の加入者が極端に低いことで知られています。
これはバイクの任意保険は加入料がかなり割高であり、せっかく維持費の安さにひかれて乗っているはずのバイクなのに、保険料の高さで帳消しになってしまうのはもったいないと考える人が多いためです。
また若い人などが特によく勘違いをしているのが「自賠責保険に加入しているんだから、自分で保険に加入する必要はない」という思い込みです。
しかし自賠責保険はもし事故が起こってしまった場合に補償をするのは事故によって損害を受けた相手方だけであり、運転者である自分自身の損害については全く補償がされないのです。
さらに対象となるのは対人賠償のみなので、単独事故による物損が起きた場合には全額自分で支払いをしていくことになります。
自賠責保険の補償額は事故の大きさにもよりますが最大でも3000万円までとなっていて、これは近年の交通事故における損害賠償額と比較してかなり低いものにとどまります。
損害賠償が1億円を超えるというケースも珍しくないため、かりに全額の支払いがあったとしても差額は自分でその後支払いをしていくこととなります。
そのうえ自賠責保険にすら加入していなかったということになった場合には自分自身だけでなく相手方の家族の人生までも大きく狂わせてしまうことになります。
任意保険にも加入しておくことがおすすめ
もう一つ説明をしておきたいのが、自賠責保険では「無責事故」という運転手重大な過失があると判断され全く保険金の支払いが受けられないケースもあるということです。
無責事故はいくつかパターンが決まっているのですが、例えば運転手がセンターラインを超えて運転していたときや、信号無視をしたとき、停車している自動車やバイクに追突をしてしまったというケースです。
ですので自賠責保険にはあまり保険としての機能には期待せず、自分で自分の身を守るための保険に加入しておくことが強くすすめられます。
バイク保険は単体で入るとかなり高額ですが他に自動車を持っている同居家族がいる場合などは、バイク保険をオプションで付けるということもできます。