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死亡保険について解説!

残された遺族の生活を保証する生命保険

死亡保険とは加入者が亡くなった場合に残された遺族に保険金が支払われる保険商品のことです。
保険分類としては「第1分野」の生命保険に含まれるもので、加入者が死亡もしくは重度の障害を負ってしまった場合に契約内容に従った保険金が発生します。

他の保険商品と比べて世間的な認知度も高く、家族を持つ人の多くが加入をしています。
特にその家庭の家計を主に支えている人が加入しておくことで万が一の時に残された家族が経済的に困窮することがなくなります。

生命保険は非常に数多くの保険会社から提供されているため、保険料もプランもかなり幅広くなっています。
マイホームを購入するときにローンを組むと加入する「団信(団体信用生命保険)」などは代表的で、他の保険商品と組み合わせたお得なプランもあります。

死亡保険は「生命保険」「終身保険」といった名称で提供されていることもよくありますが、基本的には加入中に契約者が死亡することが保険金発生の条件となることで共通しています。

医療保険の場合には、特定の病名や要因でなければ保証されないということがよくありますが、死亡保険において死亡原因は特に限定されることはありません。

明らかに保険金目当てで起こった殺人のような事例には詳しく調査が入りますが、通常の契約であれば病死や事故死など死亡原因によって保険金が減額・消滅することはないでしょう。

ただし過去の事例では死亡原因が「不詳」とされるような不審死においては保険金が発生するまでかなり時間がかかった例があります。

財産ではないため自由に受取人を決められる

生命保険に加入しておくことの最大のメリットは、自分で自由に受取人を指定することができるということです。
生前に所有していた財産については、死亡と同時に相続が発生しますがこの受取人は基本的に法律で定められている法定相続人です。

遺言により法定相続人以外の人を指定することもできますが、法定相続人が家庭裁判所に訴えることにより法定相続分の半分までを遺留分として受け取ることができると定められています。

しかし死亡保険は本人の死亡によって発生するお金であって財産ではないため、相続とは全く別の方法で受取をすることができます。

加入時に調査を受けることになりますが、血縁関係にない他人を受取人にすることができたり、受取割合を自由に決めることができたりします。

しかしそこで注意をしたいのが、受取人を誰にするかにより発生する税金の種類が異なるということです。
保険契約で被保険者となっている人と、保険料を負担していた者、さらに受取人が誰かということにより、生命保険の保険料にかかる税金が「所得税」「相続税」「贈与税」と変化してきます。

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